民衆史研究会 会則

  • 第一条 この会は、民衆を歴史発展の主体的要素とする認識に立ち、日本史の科学的究明を目的とする。
  • 第二条 この会は、上の目的を実現するために、つぎの活動を行う。

 (1) 研究会の定期的開催
 (2) 講演会の開催
 (3) 機関誌『民衆史研究』の編集と発行
 (4) 会報(不定期刊)の編集と発行
 (5) その他刊行物の編集

  • 第三条 会員は、この会のあらゆる活動に参加することができ、機関誌および会報の配布をうける権利をもつ。この会の目的に賛同し、入会を希望する者は、委員会の承認をへるものとする。
  • 第四条 会員は、年額一定の会費を納入する。また、論文掲載者はその枚数に応じて一定額を納入しなければならない。これらの金額については、総会の議決により別に定めるものとする。
  • 第五条 毎年一回定期的に大会を開催する。大会は個別報告・講演会・シンポジウムなどの研究報告と総会を行う。総会は前年度の活動の総括と新年度の活動方針を決定し、委員を選出する。特別の案件があれば、委員会は、臨時総会を招集することができる。
  • 第六条 この会の運営のため、数名の委員を置く。うち一人を会計とし、委員は、全責任をもって、この会の活動を推進する。委員の任期は一年とし、重任をさまたげない。
  • 第七条 この会の経費は、会費、事業収入、刊行物の売上げ収入、寄付金その他によってまかなう。この会則第二条(5)による会費の収入は、その二〇%を会の基金として納入しなければならない。
  • 第八条 本会の連絡先は、〒162−8644 東京都新宿区戸山1−24−1 早稲田大学文学学術院藤野裕子研究室 とする。
  • 第九条 会則の変更は、総会において、全会員の過半数の賛成を要するものとする。

上の会則は一九六〇年十一月に成立した(全九条)ものに、六四年四月(第四条、第五条)と、七六年五月(第二、三、四、五、六、七、八条)、八五年十月(第八条)、九〇年十一月(第八条)、九七年十一月(第二、五条)、二〇〇〇年十一月(第八条)、二〇二一年十二月(第八条)に改正を加えたものである。なお、第四条に定める掲載料に関しては、八八年十月の総会で、当分免除することが、決定されている。